第1条(適用範囲)
本約款は、Miki's English Cafeが運営する外国語会話教授事業、及び、それに付随する運営業務に関して適用されます。
第2条(会員制度)
1.当教室は会員制とします。
2.当教室に入会される方は、本規約を承諾し所定の入会申込書(契約書も含み、以下「契約書等」)を提出しなければなりません。
3.当教室は、契約締結後も会費入金確認まで、会員に対し債務を負いません。
第3条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する方は、当教室の会員になることはできません。
(1)本約款、及び、当教室の諸規則を遵守することができない者
(2)契約申込を行うにあたり、身分の確認ができない者
(3)暴力団、又は、反社会的勢力関係者であると本部及び当教室が判断した者
(4)重篤な伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有している者
(5)その他、本部及び当教室が会員としてふさわしくないと判断した者
第4条(諸規則の遵守)
1.会員は、本約款及び施設内諸規則、その他本部及び当教室が定める規則をすべて遵守しなければなりません。
2.会員は、当教室が特に認めた場合を除き、施設を利用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動も行ってはいけません。
3.当サービス中に大声を発すること、他人及び特定民族・思想等を誹謗中傷すること、他のメンバー、ゲスト、スタッフに対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすることを禁止します。
4.法禁薬物等法律で所持を禁じられている物のイベント会場敷地内(当教室主催のカフェ会・交流会)への持込み、及び、教室内での使用を禁止します。
第5条(レッスン受講の禁止およびイベント会場からの退場)
当教室は、次の各号のいずれかに該当する方のレッスン受講の禁止およびイベント会場からの退場を命じることができます。
(1)本約款第3条第1号、及び、第3号乃至第5号に該当する者
(2)大声・奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑を及ぼしうる者
(3)著しく不潔な身体、又は、服装により他の人間に迷惑を及ぼしうる者
(4)その他、当教室が会員としてふさわしくないと判断した者
第6条(休会および復帰(短期集中英会話コースの場合))
1.会員は、疾病、その他やむをえない事由で当教室を1か月以上利用できないと当教室が認めた場合は、事前に以下に定める期日までにインターネットから当教室所定の休会届により手続をおこなった上で、月単位で当教室を休会することができます。
2.休会手続は、インターネットより手続を行うものとします。電話等による申出は受け付けられません。
3.休会の期間は、原則として、休会届を出した当日から1か月間とします。
4.休会する会員は、休会費として月額10,000円を支払うものとします。
5.第1項の休会届が提出されない場合、又は、休会費の納付がない場合には休会扱いとなりませんので、サービスの利用がなくても通常会費が発生します。
第7条(コースの停止(Tunagaruの場合))
1.会員は、疾病、その他やむを得ない事由で等教室を1か月以上利用できないと当教室が認めた場合は、月額コースの更新を停止することができます。
2.前項の停止手続は、当教室のホームページより停止届を記入し、手続を行うものとします。電話等による申出は受け付けられません。
3.当教室は、月額コースを停止する会員には、特別の費用負担を求めず、また、再開する際に入会金を徴収いたしません。
第8条(退会)
1.会員が自己都合により当英会話サービスを退会する場合は、事前に以下に定める期日までに当教室ホームページから退会届けを記入し提出することで、月単位で当教室のサービスから退会することができます。(退会手続締切日: 退会希望月の前月10日まで、退会希望月の1日より退会扱い)
2.退会手続は、当教室ホームページで手続を行うものとします。電話等による申出は受け付けられません。
3.第1項の退会届が提出されない場合は退会扱いとなりませんので、サービスの利用がなくても通常会費が発生します。
4.会費その他利用料等(以下「会費等」という)が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5.会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
6.会員が自己都合により会費等を4か月間滞納した場合は、強制退会とします。
第9条(諸手続)
1.会員が契約書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続をしなければなりません。
2.当教室より会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所(またはメールアドレス、以下「最新の住所等」)宛に行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所等宛に通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。
第10条(30日間返金保証)
1.「30日間保証サービス」は原則、次の各号に該当する時に適応されるものとします。
(1)当教室受講料の支払い回数を一括と選択された方
(2)1ヶ月間、全てのグループレッスンに遅れることなく参加された方
(3)1ヶ月間、全ての個人レッスンに遅れることなく参加された方
(4)1ヶ月間、講師が出す宿題を全て提出された方
(5)上記(1)~(4)に該当され、英会話力の向上を実感されなかった方
2.「30日間保証サービス」の適応依頼は、会員が当教室に入会した日より1ヶ月後から7日間の間に当教室のお問い合わせフォームより申請を行うものとする。電話での受付は一切致しません。
3.受講開始から1ヶ月を経過した後に、残りの期間の受講料から解約手数料(5万円)を除いた金額を返金致します。
4.返金方法は、当教室の所定の方法によるものとします。
5.このサービスを適応した会員はアフターサービスである当教室のTunagaruへの入会は不可とする
6.このサービスを適応した会員はこのサービスの適応をもって退会扱いとする。
第11条(会員資格の停止および除名)
1.当教室は、会員が次の各号に該当するときは、当教室のサービスを一時停止し、または当該会員を当教室から除名することができます。
(1)本約款第4条第1項に違反したとき。
(2)会員・当教室従業員に対する迷惑行為、及び、当教室が主催するイベント内における宗教活動、営業活動、その他当教室の目的に反する行為により、当教室の秩序を乱し、又は、当教室の名誉・品位を著しく傷つけたとき
(3)会費その他の債務を滞納し、当教室からの催告に応じないとき
(4)入会に際して当教室に虚偽の申告をした、または第3条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
(5)当教室が主催するイベント会場の施設・物を故意、又は、過失により破損したとき
(6)その他、会員としてふさわしくない言動があったと当教室が認めたとき
2.前項による当教室の会員、及び、当サービスから除名された会員は、当教室のサービスを利用することができません。なお、当教室のサービス利用停止中の会員は、停止中も会費を支払わなければならないものとします。
3.第1項による当教室のサービス利用停止中の会員または当教室から除名された会員に対しては、当教室は、停止期間中又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用当の既払分を返還することは致しません。
第12条(資格喪失)
会員は次の場合にその資格を喪失します。
(1)退会
(2)会員の死亡又は法人の解散
(3)除名
(4)当教室の運営上重大な理由により当教室を閉鎖したとき
第13条(会員資格の譲渡禁止等)
当教室の会員資格は、本人にのみ帰属するものとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為の対象とすることを禁じます。また、会員資格は、相続その他の包括承継の対象とすることはできません。ただし、法人の合併を除くものとします。
第14条(会費、手数料および利用料(Tunagaru))
1.会費は当教室が別に定める金額を、当教室所定の方法で支払うものとします。
2.会員には、実際のサービス利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用を全て支払う義務を負い、退会月までは会費、及び、利用料を支払わなければなりません。ただし、当教室が特に認めた場合、既納の会費から、未消化レッスン回数に応じ、別に定める金額を返還いたします。
3.当教室は、会員が当教室のサービスを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。
第15条(会費、手数料および利用料等の改定)
1.当教室は、別に定める会費・手数料、及び、利用料等の改定を行うことが出来ます。
2.前項の改定を行う場合、当教室はその1か月前までに、本約款9条2項に従い会員に告知するものとします。
第16条(営業日および営業時間)
1.当教室の営業日および営業時間については、別に定めます。
2.当教室は、第1項の営業日、及び、営業時間の改定を行うことが出来ます。
3.前項の改定を行う場合、当教室は1か月前までに本約款9条2項に従い会員に告知するものとします。
第17条(休業)
当教室は次の理由によりサービスを休業することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当教室が判断し、営業が困難と認めたとき
(2)サーバの点検、補修、又は、改修をするとき
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
(4)その他当教室が休業を必要と認めるとき
第18条(賠償責任)
1.当教室主催のイベント会場で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について、本部及び当教室は一切の責を負いません。会員、又は、ビジターは、自己の責に帰するべき原因により、当教室のイベント会場の施設又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を負わなければなりません。
2.会員は、紹介又は同伴したビジターの責に帰するべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。
第19条(解散)
1.当教室は止むを得ざる事由が発生した場合、1か月前の予告をすることにより当サービスを解散することができます。
2.解散の事由が天災地変、公権力の命令、強制その他不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3.当教室サービスの解散の場合、本部及び当教室は会員に対し、法令の定める手続のほか、特別の補償は行いません。
第20条(本規約その他の諸規則の改定)
当教室は、当教室の運営、レッスン・サービス内容、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は全ての会員に適用されます。
第21条(通知予告)
本規約、及び、当教室の諸事情に関する通知、又は、予告は、本約款9条2項に従い会員に通知するとともに、当教室所定の場所、及び、当教室ウェブサイトに提示する方法により行います。
第22条(適用法および専属的合意管轄裁判所)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当教室の間で契約に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意裁判所とします。